静岡県浜松市の会計事務所 中村 健 税理士事務所のホームページです。
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最新更新日:2024年11月1日(金)

新着情報

2024.11.1
中村会計だより冬号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2024.9.4
経営トピックスに「経営セーフティ共済の改正について」を掲載いたしました。
2024.8.1
中村会計だより秋号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2024.7.26
8月のお盆期間中の8/10(土)、8/11(日)、8/12(祝振)はお休みです。
8/13(火)、8/14(水)、8/15(木)は営業しております。
※個々にお休みを取る公休制度を採用しております。
2024.5.28
経営トピックスに「定額減税で減税しきれない場合の措置について」を掲載いたしました。
2024.5.1
中村会計だより夏号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2024.4.1
なかむら労務だより24号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2024.2.9
経営トピックスに「不動産賃貸業の小規模企業共済」を掲載いたしました。
2024.2.1
中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.12.6
12/29(金)~1/4(木)は年末年始休暇とさせていただきます。 2024年の年間カレンダーはこちらをご覧ください。
2023.12.1
なかむら労務だより23号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.11.1
経営トピックスに「FXシリーズ搭載「証憑保存機能」について」を掲載いたしました。
2023.11.1
中村会計だより冬号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.8.23
関与先専用ページに「既存契約に係る適格請求書発行事業者の登録番号等のお知らせ用書式」を掲載いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。
2023.8.1
中村会計だより秋号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.8.1
なかむら労務だより22号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.7.25
8月のお盆期間中の8/11(祝)、8/12(土)、8/13(日)はお休みです。
8/14(月)、8/15(火)は営業しております。
※個々にお休みを取る公休制度を採用しております。
2023.6.28
経営トピックスに「令和5年度「全国安全週間」について」を掲載いたしました。
2023.5.15
経営トピックスに「経営者保証改革プログラムについて」を掲載いたしました。
2023.5.10
中村会計だより夏号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.4.28
なかむら労務だより21号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.4.21
ゴールデンウィークは4/29~4/30、5/3~5/5を連休させていただきます。5/6(土)は通常営業です。
2023.3.22
経営トピックスに「インボイス制度開始に伴う税額軽減措置について」を掲載いたしました。
2023.3.3
総務部の求人募集を締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
2023.2.1
中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
2023.1.7
なかむら労務だより20号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
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事務所の経営理念と事業の目的

私達事務所の経営理念は、
不易の「自利利他」
自利利他

「自利利他」とは「自利トハ利他ヲイフ」と解釈され、大乗仏教の経典に登場する言葉で「他人の利益のために働くという行為が自分にとって本当の喜びであり、幸せである」という意味を持っています。

TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、飯塚毅初代会長は次のように述べられます。「世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。」とされて、このような心境に至り、社会のために尽くすことで、人は心から生き甲斐を感じることができるとしています。(『TKC会報』1998年新年号、抜粋)」

※この言葉は、「TKC全国会」の創立者である飯塚毅氏がその組織の基本理念として位置づけたものです。

事業の目的「お客様企業の繁栄」と
「働くメンバーの幸せ」の実現

私達が学ぶ倫理研究所の初代会長・故丸山敏雄先生の書かれた「事業の倫理、成就の倫理」(新世、昭和26年10月号)で、事業の目的について「人のため、世のためにと一心に念ずる心が事業家の根本に確立されており、それ(初志、創業精神)を貫きとおすことこれが事業繁栄の秘訣である」として事業の目的をどこに置くか、そしてそれを永続させることが大切であると説かれています。

私達は、このような先人の理念に共鳴し、お客様の一スタッフとして、お客様の事業の安定的・継続的発展(利他)のために最大限の努力をしていきます。そしてお客様企業の皆様と共に輝くことが、私達の喜び(自利)となり、延いては働くメンバー全員の幸せに繋がる、それを私達のポリシー、事業の目的としています。

経営トピックス

経営セーフティ共済の改正について 2024-9-4

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8千万円)まで借入でき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

この経営セーフティ共済ですが、中小企業庁の調べによると加入者の共済への加入理由として、「税制上の優遇措置があるため」を理由とするものが約3割。税制上の優遇措置のみを目的としたものが約2割となっており、節税目的による加入者が目立つ状況となっています。

令和2年から令和4年における加入者のうち、再加入者は約16%。再加入者のうち、2年未満に再加入するものが約8割を占めています。節税効果のみを目的とした脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではないとして、令和6年度税制改正により、令和6年10月1日以後に解約した場合、再加入しても解約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金算入ができなくなります。

詳しくはこちらをご覧ください。
「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」

過去掲載トピックスバックナンバー
定額減税で減税しきれない場合の措置について 2024-5-22
不動産賃貸業の小規模企業共済 2024-2-9
FXシリーズ搭載「証憑保存機能」について 2023-11-1
令和5年度「全国安全週間」について...2023-6-28
経営者保証改革プログラムについて 2023-5-15
インボイス制度開始に伴う税額軽減措置について 2023-3-22
国税庁「副業収入等に係る改正所基通を公表」 2022-11-1

当事務所のサポート業務

企業経営陣の伴走者として、
皆様の経営をサポートします。

皆様の経営を円滑にする当事務所のサポート業務の詳細は下記のタイトルよりお入りください。

決算は1年に13回
経営計画の立案指導
書面添付
心の相続
給与計算から助成金まで
会社設立・官公庁提出書類の作成
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経営計画の立案指導
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心の相続
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経営改善計画の策定支援
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